慰謝料について
「自賠責法」で定められた支給額
自賠責保険の慰謝料の計算方法 1日当たり4,200円
①全治療期間(入院期間+通院期間)の日数
②実通院日数(治療期間中に実際に通院した日数)×2の日数
①と②を比較して少ない日数が基準日数として適用されます。
例.90日間に渡って通院治療を受けたケース
ケース1
全12回通院された場合の慰謝料
全90日間で12度の通院
12×2=24日
90日>24日
24日が基準日数になります
ケース2
全48回通院された場合の慰謝料
全90日間で48度の通院
48×2=96日
90日<96日
90日が基準日数になります
従って…
ケース1の場合では、24日×4,200円=100,800円
ケース2の場合では、90日×4,200円=378,000円
となり、
両者を比較すると治療も慰謝料もケース2の方が十分補償されることになります。
※120万円を超えてしまった場合は、任意保険の適応となる為に計算方法も任意保険基準となりますので、場合によっては減額されることがあります。
※つまり自賠責保険の慰謝料は1ヶ月30日と計算すれば最大126,000円ということです。通院日数を増やしたからといって、慰謝料が増えるわけではありません。

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